確定申告の期限延長②~大阪市中央区天満橋の税理士通信~

こんにちは、前回のブログの続きです。

令和3年分の確定申告において、e-Taxの接続障害により申告等が困難な場合には、

個別に申告期限等を延長することとなりました。

本日、国税庁はe-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、

令和4年3月18日(金)までに申告期限等を迎える申告等について、

一定の手続きにより期限延長を行う期間を、令和4年4月15日(金)までと発表しました。

つまり、所得税や贈与税などの申告期限が1か月延びたという事ですね。

一方、個人事業主等における消費税については、原則の申告期限が3月31日(木)ですので、

期限延長の対象となりません。

3月31日までに申告・納付する必要がありますので、ご注意ください!

詳しくは下記をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/data/040318.pdf

その他にも、青色申告特別控除の取扱いや、振替納税を利用している場合の振替日など、

特別な取り扱いとなっている事があります。

もっと詳しく知りたい方は、お問い合わせください。

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