確定申告の期限延長③~大阪市中央区天満橋の税理士通信~

こんにちは。前々回・前回に引き続き確定申告のお知らせです。


e-Taxの接続障害の影響により申告・納付期限の個別延長をされた場合について、

振替納税をご利用の方は、振替納税日も変更されていますのでご注意ください。


令和3年分申告所得税及び復興特別所得税
   振替日(e-Tax障害による延長後)令和4年5月31日(火)
   (3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)

なお、前回お伝えしたように、消費税(個人事業主等)については、

e-Taxの障害による期限延長の対象ではなく、

申告・納付期限は原則通り、令和4年3月31日(木)までです。

振替納税日も当初通り、令和4年4月26日(火)となります。

所得税は期限延長した一方、消費税は原則通りとする場合、

申告期限も振替納税日も各税目でタイムラグがあるのでご注意ください。

特に所得税の振替納税日は5月まで延ばされており、

今から約2か月後になってしまうので、忘れやすいのではないでしょうか。

もし残高不足等で引き落としができなかった場合、延滞税がかかってきます!

納税できる十分な資金を口座に確保しておきましょう。

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